よくある質問(Q&A)
容器包装リサイクル法とはどんな法律ですか?
環境問題への関心が高まるなか、廃棄物問題、特に容器包装廃棄物について、消費者の分別排出、自治体の分別収集、事業者の排出抑制並びに再商品化(以下、リサイクルと称す。)の責任を明確にした法律です。
正式な法律名は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年六月十六日号外法律第百十二号)」です。
事業者の@排出抑制、Aリサイクルの責任とは具体的にはどんなことですか?
@飲食料品を入れた容器および包装等について、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化(リデュース)により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めなければなりません。
A自治体が分別収集する容器包装を、自ら又は指定法人※やリサイクル業者に委託してリサイクルしなければなりません。
例)ペットボトル飲料を製造している場合、市町村が分別収集したペットボトルを 1.自らリサイクルするか、2.指定法人に委託してリサイクルするか 3.リサイクル業者に委託してリサイクルするか、何れかの方法でリサイクルしなければなりません。
※リサイクル業務を適正かつ確実に行うことができると認められ主務五省(環境・経済産業・財務・厚生労働・農林水産)が指定した一般社団法人又は一般財団法人。現在、(財)日本容器包装リサイクル協会が指定されています。
業務用のごみとして専用業者に出すものについては対象外という理解でよいですか?
はい。
リサイクルの対象になる容器包装とはどのようなものですか。
- ガラスびん(無色、茶色、その他の色)
- PETボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
パックに入った魚の下に敷いてある吸水シート(不織布)はリサイクル義務のある容器包装となりますか?
衝撃の泡
容器に入れられた商品の保護又は固定のために加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器に当たりますので特定容器になりますが、「不織布」は「繊維」の範疇であり、紙にもプラスチックにも該当しませんので、リサイクルの対象ではありません。
分別収集の対象になる容器包装廃棄物とはどのようなものですか?
市町村の分別収集の対象になる容器包装廃棄物は、「容器包装廃棄物の分別収集に関する省令」において以下の8種定めています。
- 主として鋼製の容器包装
- 主としてアルミニウム製の容器包装
- 主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)
- 主として段ボール製の容器包装
- 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)
- 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)
- 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器
- 主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)
リサイクルとは、どのような行為のことですか?
消費者が分別排出し、市町村が分別収集して保管施設に運んだ分別基準適合物※を製品又は、原材料として取引される状態にする行為を言います。
私は井戸からポンプでは何になります
- 自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用すること。
例)自ら、市町村で収集されたガラスびんを引き取って、粉砕・カレット化して、びんの原材料として利用する。 - 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。
例)自ら、市町村で収集されたリターナブルびんを引き取って、再使用する。 - 分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
例)市町村で収集されたガラスびんを粉砕・カレット化して、びんメーカーがびんの原材料として利用する。 - 分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
例)市町村で収集されたリターナブルびんを、飲料メーカーが再使用する。
リサイクルの責任を有する事業者とはどのような事業者ですか?
容器や包装を利用する飲食料品製造事業者、容器の製造事業者、商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者、容器包装に入った飲食料品の輸入販売事業者、容器を輸入する事業者に対してリサイクルを義務づけています。但し、従業員数、売上高によって、除外される場合があります。
販売する飲食料品に特定容器を用いる事業者を特定容器利用事業者、特定包装を用いる事業者を特定包装利用事業者といい、特定容器の製造をしたり、特定容器にいれられた飲食料品を輸入したりする事業者を特定容器製造等事業者といいます。
飲食料品を輸入して国内で販売するが、対象になりますか。
はい。
飲食料品を輸出して国外で販売するが、対象になりますか。
いいえ。
リサイクルの責任が除外される事業者の基準はどのようなものですか?
小売業、サービス業、卸売業を主に営む事業者:常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下
その他の事業者:常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下
リサイクル料金はどのように決まっていますか?
MSDSオーストラリアの読み方
再商品化義務を負っている特定事業者が、自らの容器包装の総排出量のうち家庭から排出される量を特定分別基準適合物ごとに算定し、その量に国が算定する算定係数(毎年算出)を乗じて自らの義務量を算定し、その義務量に対して、協会が提示する委託単価を乗じて算定する金額がリサイクル料金(委託料金)となります。
また、平成20年4月1日から、リサイクル料金のほかに、再商品化に必要であると想定された費用見込額(想定額)より、実際に再商品化のためにかかった費用(再商品化事業者への支払分)が少なかった場合、その差額の1/2を特定事業者が市町村に支払う、いわゆる「市町村への資金拠出金制度」が開始されました。
業務用製品に用いた容器包装もリサイクル料金の対象になりますか。
対象となりません。但し、業務用スーパーなどで販売され一般家庭で消費する製品はリサイクル料金の算定の対象になります。
リサイクル料金はどのように支払えばよいのですか。
指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会にご相談下さい。
財団法人 日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
容器包装の識別表示は、どのような法律で決められていますか?
使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進を目的として「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)」が定められ、こちらで識別表示に関する事項が決められています。
識別表示の対象になっている容器包装にはどのようなものがありますか?
次の容器包装には識別表示が義務化されています。
- プラスチック製容器包装(飲料・酒類・しょうゆ・しょうゆ加工品・みりん風調味料・食酢・調味理酢・ドレッシングタイプ調味料用のPETボトルを除く)
- 紙製容器包装(飲料・酒類用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く)
- PETボトル(飲料・酒類・しょうゆ・しょうゆ加工品・みりん風調味料・食酢・調味酢・ドレッシングタイプ調味料用のPETボトル)
- 飲料・酒類用スチール缶
- 飲料・酒類用アルミ缶
業務用の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
識別マークは容器包装リサイクル法における製造・利用事業者等に再商品化を義務付けている容器包装を分別排出するためのマークですので、業務用に限定される飲食料品の容器包装については、表示の対象外となります。
識別マークにはどのようなものがありますか?
識別表示をするために定められたマークを「識別マーク」といい、様式とデザインが定められています。
識別表示の対象事業者は定められていますか?
容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(概ね利用事業者)のいずれにも表示義務がかかります。また、輸入販売事業者も表示義務者となります。包装については、製造事業者に表示義務はありません。なお、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象事業者と識別表示義務の対象事業者は基本的に同じです。
再商品化の義務とは異なり、識別表示については、小規模事業者にも表示義務があります。
材質表示方法に決まりはありますか?
<材質の表記方法の一例>
ポリエチレン:PE
ポリプロピレン:PP
ポリスチレン:PS
アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン樹脂:ABS
材質表示の字体、色については特に規定はありません。ただし、識別表示と同様に、容器包装全体の模様および色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できることが望まれます。
プラ材質がPE/PETが50/50の場合はどのように表記したらよいでしょうか?
プラスチックの識別マークに、PEとPETの構成する材料を表記すればよいです。
レトルトパウチでアルミの複合材に付ける材質表示はどのように表記したらよいでしょうか
プラスチックの識別マークの下に「プラ中の一番重い材質(例えばPP)に下線を引き」「,」「M」と表記します。ただし、アルミの重量が50%を超える場合はプラマーク表記の対象外となります。
例えばストロー付紙パック飲料の紙パックとストローの袋、ストロー等の役割(部位)名は自由に決めてよいのでしょうか?
特に決め事はありませんが、製品の種類毎に統一的であった方が消費者に分かりやすいことから、業界等によるガイドラインを定めている場合は、そちらに従って表記してください。
なお、財団法人 食品産業センターで定めているガイドラインはございません。
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